せどりにおいて「古物商許可」は必要?の概要と取得方法について!
皆様は、「古物商」というものをご存知でしょうか?古物を買い取って売る場合は、必ず古物商の許可が必要になります。
今回の記事ではそんな「古物商」について簡単に紹介していきたいと思います。
目次
そもそも、”どうして「古物商免許が必要」なのか?
”中古品”、”リサイクル品”、”ユーズド品”、”セコハン”など、中古の物を指していろいろな呼び方がありますが”一度消費者の手に渡った物を古物”といい、その取引きをするには行政が発行する免許が必要です。
古物の取引きは、”盗品などの犯罪被害品を取り扱ってしまう可能性が高く”、これを野放しにすれば犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れがあります。このため、古物営業法という法律が古物の取引きに一定のルールを定めており、古物の取引きをするには古物商免許が必要と規定しているためです。
古物商免許が必要な取引きについて
航空機や鉄道車両などの一部除外品はありますが、「美術品」、「衣類」、「時計・宝飾品」、「自動車」、「オートバイ」、「事務機器類」、「機械工具類」、「皮革製品」、「書籍」、「金券類」など”人が使用するほとんどの物が対象”で、一度消費者の手に渡ったこれらの物を有償で買入れて販売することを営利目的で反復継続して行う場合は、古物商免許が必要です。
古物商免許が不要な取引きについて
古物に該当する物でも、”自分で使用していたものを販売”したり、”無償または引取り料をもらって古物を引き取って販売”するときは、古物商免許は必要ありません。
ここがポイントですが、古物を有償で買入れていなければ古物を売っても古物商免許は必要ありません。つまり、一部でも有償で古物を買入れている場合は、古物商免許が必要となるのです。
せどり、ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップ は古物商免許が必要なのか?
ここまでで、古物商免許が必要な取引きと不要な取引きを見分けるポイントがわかったのではないでしょうか。
この知識を活用して、ご質問をいただくことが多い「せどり」、「ネットオークション」、「フリーマーケット」、「リサイクルショップ」 について、古物商免許が必要かどうか具体的に見ていきましょう。
「せどり」について
”中古の実用書”や”中古のゲームソフト”などを中古品を販売する大手チエーン店などより買入れて、インターネットオークションで販売することが一般的によく行われている「せどり」ですが、”古物を有償で買入れていること”、”せどりは通常、転売益を得る目的で反復継続して行うもの”である点から、せどりを行うには古物商免許が必要となります。
「ネットオークション」について
ネットオークションで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを単に販売するなどの”営利目的ではなく単発的に行う”のであれば古物商免許は必要ありません。
逆に、”営利目的で反復継続してネットオークションで古物の売買を行う”場合には、当然古物商免許が必要です。
「フリーマーケット」について
ネットオークションと同じで、フリーマーケットでも”自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを販売するなど営利目的ではなく単発的に行う”のであれば古物商免許は必要ありません。
これについても、”営利目的で反復継続してフリーマーケットで古物の売買を行う場合”は、古物商免許が必要になります。
「リサイクルショップ」について
ここまでお読みいただいて、やはりご自分のやろうとしている古物の取引きが古物商免許が必要という方へ向けて、次は、古物商免許の取り方について解説していきます。
個人の「古物商許可申請」を行う場合
まず、個人の「古物商許可申請」の手続きをする流れについて、大まかに紹介すると以下の通りです。
個人の「古物商許可申請」の手続きをする流れを解説する前に、”先におさえておくといいポイント”を3つほど紹介します。
この”3つのポイント”をおさえて、手続きの流れを把握すれば、効率よく古物商許可を取ることができます。
☑警察署への事前ヒアリング
☑営業所を自宅にするかどうか
ポイントについての詳しい解説は、手続きの流れとあわせて解説します。
では、上記の流れに沿って、個人の古物商許可を取る流れを詳しく解説していきましょう。
①古物商許可を取得できるかどうかの確認について
個人の古物商許可を取ろうと思ったら、まず、”自分が古物商許可を取れるのかどうかの確認”からしましょう。
実は”当てはまっていると、古物商許可を取ることができない要件”というものがあるのです。
これを、欠格要件(欠格事由)と言います。
欠格要件は、まとめると以下のように決められています。
☑犯罪者
☑暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
☑住居の定まらない者
☑古物商許可を取り消されて5年経過しない者
☑許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
☑心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
☑未成年者
もしも、上記の要件に当てはまってしまったら、残念ながら古物商許可を申請しても許可は下りません。
正直な話、申請してから”許可が下りないと分かっても時間のムダ”です。
なので、古物商許可を取る手続きに取りかかる前に、まずは自分が欠格要件に当てはまっているかどうかの確認から始めましょう。
では、ここで”古物商許可を取る時の注意点①”について触れていきましょう。
◎注意点①『管理者を自分とは別の人にするかどうか』
”古物商の営業所には、必ず管理者を1名置かなければいけません”。
管理者とは、簡単に言ってしまえば”営業所の店長のようなポジション”を指します。
管理者は、”古物商の営業が正しく行われているかの管理”、”警察から盗難事件の捜査協力を受けるときの窓口”となります。
管理者は営業所ごとに1名ずつ必要です。
もし、複数の営業所がある場合は、営業所の数だけ別の人を管理者として置かなければなりません。
”古物商許可の申請者が、管理者を兼ねることもできます”。注意するのは、申請者(自分)とは別の人を管理者にする場合です。
管理者が欠格要件に当てはまる場合も、古物商許可を取ることができないのです。
なので、管理者を自分とは別の人にする場合、欠格要件に当てはまるかの確認を、自分だけでなく管理者の方も行いましょう。
②申請書類、添付書類を集める
欠格要件に当てはまっていないかどうか確認できたら、次に、申請に必要な書類を集めます。
その前に、ここで”古物商許可を取るときに注意点②”に触れていきましょう。
◎注意点②『警察署への事前ヒアリング』
申請に必要な書類を集める前にやっておくべきなのが、”警察署への事前ヒアリング”です。
古物商許可の申請に必要な書類は、実は、”地域によって異なる”ことがあります。
申請に使う書類の大半は全国共通です。
ですが、細かい証明書類に関しては警察署ごとの判断に任されています。
申請に使う書類は、”地方は比較的少なく、大都市は多い傾向”にあります。
これについては、あくまで傾向ですので、”同じ町にある◯◯警察署と△△警察署で、必要な書類が異なる”なんてこともあります。
本やネットの情報を参考にして申請した結果、足りない書類があってやり直しになるというケースも多いです。
時間をムダにしないためにも、先に申請する警察署に問い合わせて、その警察署で必要な書類を確認しておきましょう。
その際、問い合わせる警察署を間違えないようにしましょう。
古物商許可を申請する警察署は、営業所の場所を管轄する警察署です。
古物商許可の申請に必要な書類は、『誰にでも必要な書類』と『状況によって必要な書類』があります。
上記で言う『誰にでも必要な書類』とは、以下の通りです。
誰にでも必要な書類
書類名 | 必要な人 |
---|---|
古物商許可申請書一式 | 申請者 |
略歴書 | 申請者と管理者 |
住民票の写し | 申請者と管理者 |
誓約書 | 申請者と管理者 |
身分証明書 | 申請者と管理者 |
誰にでも必要な書類の中には、管理者の分も必要なものもあります。
申請者(自分)とは別の人を管理者にしている場合は、”申請者の分と管理者の分、両方の書類”をそろえましょう。
また、『状況によって必要な書類』については、例を挙げると、このようなものがあります。
状況によって必要な書類
書類が必要となるケース | 書類で証明する内容 | 実際に使う書類の例 |
---|---|---|
営業所が、自分で所有している物件ではない場合 | 営業所の所有権を証明する書類 |
|
営業所の所有者が申請者ではない場合 | 営業所の使用を認めてもらったことを証明する書類 | 営業所の使用承諾書(自分で作成する) |
自宅が営業所になっている場合など | 営業所のつくりを示す書類 |
(どちらも手書きでOK) |
自動車を取りあつかう場合で、保管場所の所有権が申請者ではない場合 | 保管場所の使用を認めてもらったことを証明する書類 | 保管場所の使用承諾書(自分で作成する) |
自動車を取りあつかう場合 | 保管場所を示す書類 |
(どちらも手書きでOK) |
インターネットを使って古物を取引する場合 | URLの使用権限を証明する書類 |
|
ここで”古物商許可を取るときに注意点③”に触れていきましょう。
◎注意点③『営業所を自宅にするかどうか』
営業所の物件は、自宅を使うこともできます。
自宅を営業所にする場合、確認しておくべきことがあります。
自宅が『住居専用物件』かどうかという点です。
マンションやアパートなどの賃貸物件は、契約書の用途欄に『住居専用』と書かれれいる可能性が高いです。
そのような物件を営業所として申請すると、警察署によっては、物件のオーナーからの使用承諾書を求められることがあります。
物件のオーナーに、”物件を古物商の営業に使ってもいい“と認めてもらう必要があるわけです。
物件の使用を認めるかどうかはオーナー次第です。
早めにオーナーに確認して、認めてもらえないようなら、別の物件にするなど、対策を立てましょう。
使用承諾書を求めない警察署もあります。
なので、オーナーに確認する前に、申請する警察署で使用承諾書が必要かどうかを、事前に問い合わせておきましょう。
必要ないようなら、オーナーに使用承諾書の件を確認する必要はありません。
ここまで解説したように、書類を集める前に確認しておく注意点がたくさんあります。
③ 警察署に書類を提出する
古物商許可の申請に必要な書類がすべてそろったら、警察署の”生活安全課”に持って行きます。
また、警察署に行く前には、アポイントを取ると良いでしょう。
生活安全課の職員は、古物商許可の申請以外にもたくさんの業務をかかえていますので、”アポなしで訪問すると、古物商許可の担当者がいない可能性”もあります。
そして、担当者の方が書類を確認するときに、書き間違えている書類が見つかるかもしれません。
その場合にそなえて、”筆記用具”と、訂正印に使う、”書類に押したものと同じ印鑑”を持っていくといいでしょう。
古物商許可の目的は、盗品が出回るのを防いで、犯罪組織が大きくならないようにすることです。
警察署に書類を出すときは、身なりを整えて、丁寧な言葉を使って、心証をよくすることもテクニックの一つです。
古物商許可を取るためにできることは、できるだけ試してみてください。
④古物商許可証を取りに行く
個人の古物商許可を取る場合、申請してから許可が取れるまで、”最低でも約2ヶ月”はかかります。
自分で警察署とヒアリングをして、必要な書類を集めるだけでも、最低20日ぐらいの日数が必要になります。
また、警察の審査についても、結構時間がかかるもので、書類を不備なく集めたとしても約40日かかります。
なので、古物商許可を取ろうと思ったら、許可が必要な時期から逆算して、少なくとも2ヶ月前から準備をするのがいいでしょう。
古物商許可の申請には”19000円の手数料”がかかる訳ですが、”万が一許可が下りなかった場合、手数料は返ってこない”ので注意してください。
なので、申請者(自分)と管理者が先に述べた”欠格要件”に当てはまっているかどうかの確認は、忘れないようにしましょう。
自分で申請するのが難しいときは…
古物商許可の申請に必要な書類はたくさんあります。
書類の多くは役所で貰うか、生活相談課で貰う事になります。
取りに行く時間をつくるのも結構大変です。
「平日は忙しくてあまり時間が取れない…」という方には、「行政書士に依頼する」方法がオススメです。
古物商許可の申請を行政書士に依頼すると、書類集めや、書類の記入を代わりにやってくれます。
なお、行政書士にも色々なタイプがおり、この場合は”古物商許可専門の行政書士”を探すといいでしょう。
今回のまとめ
「古物商許可申請」の手続きをする場合、3つのポイントに注意して進めるといいです。
◎警察署への事前ヒアリング
◎営業所を自宅にするかどうか
手続きの流れ自体は、だれが行う場合でもほとんど同じです。
3つのポイントを確認しながら行えば、スムーズに古物商許可を取れるでしょう。
ということで、今回の記事は以上となります。
最後までお読みいただきありがとございました!